遺産分割協議の注意点 ~不動産の相続~

不動産の遺産分割を行う際、「法定相続分で分ければいいよね。」なんて軽く考えていませんか?時間に追われて安易に手続きをしてしまうと、将来途方に暮れる事態になるかもしれません。
今回は「不動産の相続」についての注意点です。 「あの時ちゃんと話し合っていればよかった…」と後悔しないために、必読です。

〈この記事で出てくる相続用語〉

【相続】相続人が被相続人の財産を引き継ぐこと。
【被相続人】亡くなった人。故人。
【相続人】被相続人の財産を引き継ぐ権利がある人。
【遺産分割協議】相続人間での相続財産をどのように分けるかの話し合い。

相続サポートセンター様のご紹介

佐藤 智春さん
仙台相続サポートセンター所長  相続専門税理士
専門分野相続税・贈与税・所得税・事業承継・黒字解散

管野さん
仙台相続サポートセンター新人スタッフ

遺産分割協議5つの注意点

安易に全ての財産を配偶者に相続させていいのか?
②不動産の相続
③その他の財産
④必ず相続人間で話し合い
⑤相続人同士のコミュニケーション

前回①安易に全ての財産を配偶者に相続させていいのか?について教えていただいて、財産の分け方がどれだけ大事かを教えていただきました。

今回は②不動産の相続について説明していきます。

不動産の相続には注意を!

不動産の遺産分割を行う際に『法定相続分で分ければ良い』と考え、共有名義に変更される場合があります。

法律で決まっている割合で分けることができれば、相続人同士で揉めることなく平和に収まりそうですよね。

ですが当センターは、共有名義にすることについてあまりおすすめしません

ええっ、そうなんですか?

共有名義の注意点

➀共有者の認知症

高齢の親と子供の共有名義の場合、売却や建替等を行うとき、共有名義の全員の承諾のもと行います。親が認知症になった後は、意思判断能力が無いと見なされてしまい、売却・リフォーム・建替など、家のことに関する手続きを行うことが難しくなります。

子一人の名義にしておけばその人の判断だけで売却や建替が行えるんですね。

②固定資産税の負担

共有名義の場合、固定資産税の納税通知書には連名で記載されます。しかし実際にはその代表の方へ送られるため、代表の方が固定資産税を負担するケースが多いです。中には、誰が固定資産税を負担するかで揉めることがあります。

揉めないように共有名義にしたのに結局揉めてしまう可能性があるとなると本末転倒ですね・・・

③持分の複雑化

共有名義の場合、新たな相続が発生した際に、持分が複雑化になることがあります。

元々全て父一人の名義であったのに、相続が発生するたびに法定相続分で共有名義とした場合、4人の共有名義になってしまった。なんてことになりかねません。

これでは売却・家屋の解体、建替等をしようとしても全員の同意がない限り負担は誰がするのでしょう・・・。それに管理費用が原因で親戚同士が関係悪化になった場合、この不動産はどうなってしまうのでしょうか・・・

放置しておくと、さらに孫や配偶者など、話し合いを行うのが極めて難しい状況に陥る可能性が極めて高いです。「父の相続発生時に、しっかり協議をして、誰が相続するのか決めておけばよかった…」となります。

考えただけでゾッとしますね・・・

そういった状況に陥らないためにも、不動産の分け方について悩んでしまった場合には、ぜひ仙台相続サポートセンターにご相談ください。

何事も最初が肝心です。
名義変更は家族構成や将来のことをよく考えてからにしましょう。
そうは言っても、実際わからないことが多いのが相続。
そんな時、自分の状況に合わせた的確なアドバイスをしてくれるのは、相続に詳しい専門家です。   ひとりで悩んでも解決しませんよ。まずは相談してみましょう。

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