実際にあった失敗事例2

「良かれと思ってしていたのに裏目にでてしまった!」なんていうことは世の中にはたくさんありますね。特に相続は日常的な事ではないため、多くの方にとって分かりにくいのは当たり前なのです。「知っていれば防げたのに…。」と後悔しないよう、前回に引き続き失敗例から多くを学んでいきましょう。

この記事で出てくる相続用語

【名義預金】 実際のお金の所有者と名義が異なる預金のこと
【遺贈】 相続人以外の人が遺言によって被相続人の財産を引き継ぐこと
【暦年贈与】年間(1月1日~12月31日)110万円以内であれば贈与税が非課税となり、申告不要となる制度
【法定相続人】被相続人の財産を引き継ぐ権利がある人
【遺産分割協議】相続人間での相続財産をどのように分けるかの話し合い
【公正証書遺言】公証役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する方法

相続サポートセンター様のご紹介

佐藤 智春さん
仙台相続サポートセンター所長  相続専門税理士
専門分野相続税・贈与税・所得税・事業承継・黒字解散

管野さん
仙台相続サポートセンター新人スタッフ

「さて、前回に引続き、今回も実際にあった生前対策の中でも失敗した事例をお話したいと思います。」

「失敗から学ぶということですね。よろしくお願いします。」

「贈与編」

生前贈与をしておけば財産を減らせるから、相続税がかからずに済むと思い、自分が管理している子どもや孫名義の通帳にお金を移動した。

「財産を相続発生直前まで子どもや孫名義の通帳に移動し、管理は全て被相続人が行っていた。子どもや孫は、そのお金を自由に使える状態ではなかったということが判明。それは、名義預金と判断。相続財産に加算され、相続税が発生してしまった。」

「どうしたら良かったのでしょうか。」

「財産の管理状況にもよりますが、この状況でしたら、子どもや孫の普段使いの通帳に振り込んでいれば良かったですね。」

「遺贈編」

祖父が孫に110万円以下の暦年贈与をして、さらに死亡保険金受取人に指定していた。

「受け取った死亡保険金が遺贈と同じ扱いになることで、孫には相続税の申告納税の義務が生じます。法定相続人以外でも相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産に加算するルールが適用され(令和4年時点)、3年以内贈与分と死亡保険金の合計金額が相続税の課税対象となってしまった。」 ※令和6年1月1日以降の贈与については税制改正があり、相続開始7年前までの贈与を相続税の計算に加算することになりました。詳細はご相談ください。

「2割加算になることもあるんですね!」

「遺言書編」

相続人の中に認知症の方がいた。亡くなった方は、遺言書を作成していなかったため、相続人は、遺産分割協議書を作成しなければならない。しかし、遺産分割協議書は、相続人全員の話し合いのもと作成され、書類には自署・押印(実印)が必要である。相続人の中に認知症の方がいる場合、相続手続きを進めるには、認知症の方の後見人を定めなければならない。(家庭裁判所へ申し出)費用や時間がかかり、他の相続人への金銭的・精神的負担が大きくなってしまった。

「遺言書があれば、相続人の中に認知症の方がいても、遺言書通りに手続きを行うことが可能です。また、認知症の方にも、相続させることができます。」

「認知症は誰もがなるかもしれない問題ですよね。祖父母にも早く教えてあげたいです。」

「家族構成などによって将来のリスクは変わると思います。きちんと将来を見据えて、お金の管理をしていきたいですね。失敗しない生前対策をするために、ぜひ一度仙台相続サポートセンターにご相談ください。」

家庭の事情は千差万別!お金の管理も最適な方法は違います。今は気軽に専門家へ相談できる時代ですから、気がかりなことはまず相談しましょう。

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