高齢者の不動産売却で重要なポイント

不動産売却で利益が出た場合、影響があるのは健康保険料だけではありません。今回はぜひ押さえておきたい重要ポイントのお話です。

この記事で出てくる相続用語

【所得】 「収入」から「必要経費」を引いて残った額が、「所得」です。
【譲渡所得】 不動産(土地、建物)、株式、ゴルフ会員権などの資産を売却したことによって生じた所得

相続サポートセンター様のご紹介

佐藤 智春さん
仙台相続サポートセンター所長  相続専門税理士
専門分野相続税・贈与税・所得税・事業承継・黒字解散

管野さん
仙台相続サポートセンター新人スタッフ

「さて、前回は不動産売却によって影響が出てくる健康保険料のお話でした。」

「不動産を売却し利益が出た、つまり所得が上がることで、様々なところに影響が出てくるということでしたね。」

「そうです。今回は健康保険以外の保険と、高齢の方が不動産売却する際のポイントをお話します。」

介護保険料

介護保険の加入者は、40歳以上の方です。40歳未満の人でもいずれ加入することになりますので、不動産売却後の介護保険料について確認していきましょう。

健康保険料・介護保険料の改正

2018年からは譲渡所得における保険料の扱いが見直しされています。特別控除が適用される場合は、合計所得金額から控除した金額での判定となります。対象となる特別控除は次のとおりです。

対象となる特別控除

(1)マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
(2)公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
(3)特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
(4)特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
(5)平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
(6)農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
(7)低未利用土地等を売った場合の100万円の特別控除の特例

後期高齢者医療保険・介護保険の自己負担

不動産を売却し利益が出た場合、収入ありと判断されます。そのため、世帯収入金額が増加したとして、1割負担又は2割負担だった方が3割負担になる可能性があります。

社会保険加入の場合

給与所得者自身が譲渡所得を得ても、原則として本人の窓口負担割合には影響しません。窓口負担割合は3割です。なお、70歳以上75歳未満の人の窓口負担は、2割または1割負担ですが、現役並み所得者は3割となります。

高齢者の不動産売却で重要なポイント

不動産売却で利益を得たときに値上りするもの

・所得税 ・住民税 ・介護保険料 ・後期高齢者医療保険料 ・介護保険施設の利用料 ・医療・介護の自己負担

まわりのサポートが必要となること

・認知症になると不動産売却が難しくなる
・特例を受けるための要件の確認をせず申告してしまう
・売却した後のお金の取扱いが不適切で、他の税金がかかってしまう可能性がある

「不動産売却は税金・保険料、様々なところで変わってくるんですね。専門家に相談した方がよいですね。」

「そうですね。高齢になると売却の際に気をつけるポイントがいろいろありますので、まずは仙台相続サポートセンターにご相談いただきたいです。」

現在不動産の売却を考えている方も、いずれは…と考えている方も、まずは自分に影響のある内容を把握しておきましょう。特に認知症リスクの高い方は早めの対策が重要です。心当たりのある方は専門家へ相談してくださいね。

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