財産というと、真っ先に預金や不動産を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
でも実はそれだけではありません。
では他にはどんなものが財産となるの??
今回は「相続財産」について、仙台相続サポートセンター所長の佐藤様とスタッフの管野様にわかりやすく解説していただきました。
〈この記事で出てくる相続用語〉
【相続】 相続人が被相続人の財産を引き継ぐこと。
【被相続人】 亡くなった人。故人。
【相続人】 被相続人の財産を引き継ぐ権利がある人。
【遺産分割協議】相続人間での相続財産をどのように分けるかの話し合い
仙台相続サポートセンターさまご紹介
「プラスの財産」と「マイナスの財産」
管野「『相続財産の総額が基礎控除額を超えるかどうかで相続税が発生するかの基準になる』ということは以前教えて頂きましたが、相続財産って何を指すのでしょうか?」
佐藤「相続財産とは、被相続人が残した「権利と義務」のことを言います。
例えば、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか、特許権、著作権などの知的財産権、貸付金と言ったような金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものです。また、借金などのマイナスの財産が含まれるのも注意点です。」
管野「預金や不動産は財産のイメージがありましたが、著作権などの権利や借金も含まれるのですね。」
佐藤「これらを本来の相続財産と言い、遺産分割協議の対象になります。 しかし、相続税は『本来の相続財産+みなし相続財産』に課されます。相続税がかかるかは本来の相続財産とみなし相続財産を足した財産が基礎控除額を超えるかどうかを考える必要があります。」
見落としがちな「みなし相続財産」
管野「みなし相続財産」って聞き慣れない言葉です・・・。
それにしても、遺産分割協議の対象になる財産と相続税の対象になる財産に違いがあるのはなぜですか??」
佐藤「民法上では相続財産に当たらないものが、税法上では相続財産とみなされるものがあるということからこのような違いが生まれているのです。」
管野「税法上で相続財産にみなされる相続財産=みなし相続財産ですね。」
佐藤「みなし相続財産とは、本来の相続財産ではないものの、相続によって財産が移転する点において相続や遺贈と同様の経済的効果があると認められる場合に、相続税が課税される財産のことを言います。
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金、相続人が被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産などが含まれます。」
管野「死亡保険金は受取人が決まっていたり、死亡前3年以内の贈与はすでに受け取っている財産なので相続財産として計算するというのはつい見落としてしまいそうですね・・・」
佐藤「また、被相続人の権利であっても生活保護受給権などといった相続財産に該当しないものもあるので、注意してください。
どの財産が相続税の対象になるかはご自身での判断が難しいところでもありますので、悩んだりされた際はぜひ仙台相続サポートセンターにご相談ください。」
自分の抱えているものが相続財産かどうかの判断は、素人には難しいこともあります。
少しでも不安になったときは、ぜひ専門家の力を借りましょう。
相続手続きの負担を軽くする近道になります。
それでは、身近な相続のお話、次回もお楽しみに。
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