相続税の申告と納税

相続税の申告や納税には期限があります。遺産の確認や遺産分割協議に手間取り、期限が迫ってきた…などという事態にならないよう、今のうちに必要なことを確認しておきましょう。

佐藤 智春先生
みらいえ相続 相続専門税理士
専門分野:相続税・贈与税・所得税・事業承継・黒字解散

金(かね)つぐ
資金運用の天才。相続専門の佐藤税理士の相続への熱意と、困っている人々を助けたいという想いから現れた相続勇者。相続の様々な側面を分かりやすく説明し、人々の不安を和らげていく相続勇者。

「相続が発生したら、財産を引き継ぐだけでなく、申告や税金を納める必要があると学んだけれど、具体的には何をするの?」

「相続税が発生する場合、財産を受け取る相続人には相続税の申告と納税の義務があります。申告や納税には期限があるほか、延納や物納といった納税方法の選択肢もあります。今日は、相続税の申告と納税について詳しくお話ししましょう。」

相続税の申告が必要なケース

(1) 基本のルール:基礎控除額を超える場合に申告が必要

  • 相続税は、亡くなった方の遺産総額が「基礎控除額」を超える場合に発生します。
  • 基礎控除額の計算式:
    基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の人数)
    例1:法定相続人が配偶者1人と子ども2人(合計3人)の場合
       ・基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
      → 遺産総額が4,800万円以下であれば相続税の申告は不要。
    例2:法定相続人が子ども2人だけの場合
        ・基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円
      → 遺産総額が4,200万円以下であれば申告は不要。

「つまり、基礎控除額を超えない遺産の場合は、相続税の申告も不要なんだ?」

「その通りです。ただし、基礎控除額を超えた場合は必ず申告が必要になります。」

(2) 特例の活用がある場合でも申告が必要

  • 配偶者の税額の軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を使って相続税がゼロになる場合でも、特例を適用するためには必ず申告が必要です。
  • 注意:配偶者がすべての財産を相続し、相続税がゼロの場合でも、申告を忘れると特例が適用されず、多額の相続税を支払うことになるため、注意しましょう。

相続税の申告手続きの流れ

「相続税の申告は具体的にどのように進めるの?」

「相続税の申告には、財産や負債の調査、申告書の作成、期限内の提出など、いくつかのステップがあります。」

(1) 相続税申告の基本的な流れ

  1. 相続人の確定
  2. 遺産と負債の調査
  3. 遺産分割の決定
    • 相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成します。
    • 注意点: 分割がまとまらない場合は未分割のまま申告できますが、この場合、配偶者の税額の軽減などの特例は適用できません。分割成立後、申告期限から3年以内に改めて特例を適用する「更正の請求」を行う必要があります。
  4. 申告書の作成
  5. 申告書の提出
    • 被相続人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。

(2) 申告期限

  • 相続税の申告期限は、相続開始(被相続人の死亡)から10か月以内です。
  • 期限を過ぎると、延滞税加算税(追徴課税)が発生するため、注意が必要です。

「10か月以内に申告しないと、追徴課税で余計な税金を払うことになるんだ!期限をしっかり守ることが、結果として節税にもなるんだ。」

「その通りです。もし期限までに分け方が決まらないと、『未分割』のまま、特例を使えない高い税率で一度納税しなくてはなりません。 あとで税金が戻ってくるとはいえ、一時的な金銭負担は大きくなります。余裕を持って話し合いを進めることが大切ですよ。」

相続税の納税方法

「相続税はどうやって納める?一括払いしないといけないの?」

「相続税の原則は『現金一括払い』ですが、一定の条件を満たせば『延納』や『物納』を利用することもできます。」

(1) 原則:現金一括納付

  • 申告期限(10か月以内)までに、現金で納付するのが原則です。

(2) 延納(分割払い)

  • 延納とは:
    • 納税額が大きく、現金一括払いが難しい場合に、税金を分割して支払う方法です。
  • 延納の期間:
    • 財産の種類に応じて、最長で20年まで分割可能。
  • 延納利子税:
    • 延納には利子税がかかります。

(3) 物納

  • 物納とは:
    • 延納によっても現金で納付することが難しい場合に、相続財産をそのまま納税に充てる方法です。
  • 物納の条件:
    • 延納を行っても納税が困難であることが前提です。
    • 物納可能な財産を有していること(税務署の許可が必要)。
  • 物納可能な財産の順位(例):
    1.国債、地方債
    2.不動産、船舶
    3.上場株式、社債

絵画や骨董品などの動産は、現在物納財産として認められていません。

「延納や物納を使えば、一括で払えなくても対応できるんだ。でも手続きが複雑そう。」

「そうですね。『手元に現金がないから物納したい』とおっしゃる方は多いのですが、実は延納や物納を利用するのは非常に大変なんです。 申告の手続きだけでなく、『本当に現金で払えないのか』を客観的に証明する書類を揃え、税務署の厳しい審査を通らなければなりません。安易に選べる方法ではない、と考えたほうがいいでしょう。」

よくある質問と注意点

(1) 申告が遅れるとどうなる?

  • 延滞税:期限を過ぎると、納付額に対して延滞税が課されます。
  • 加算税:無申告加算税(15%~20%)が課される場合があります。

(2) 財産が現金以外の場合、納税が難しいのでは?

  • 財産が不動産や株式など現金以外の場合、現金化する必要があります。
  • 延納や物納を検討するか、早めに専門家に相談して納税計画を立てることが大切です。

まとめ

  • 相続税の申告が必要なケース:遺産総額が基礎控除額を超える場合や、特例を適用する場合
    • 申告期限:相続開始から10か月以内。延滞税や加算税を防ぐために、必ず期限内に申告すること。
  • 納税方法:
    • 原則は現金一括払い。
    • 延納(分割払い)や物納(不動産などの物納税)も利用可能だが、物納できる財産には制限がある

「相続税って、申告も納税も思ったよりやることが多いんだ。早めに動かないと大変になりそう…。」

「そうですね。余裕を持って準備を進めること、そして必要に応じて専門家に相談することが、納税トラブルを防ぐ一番の近道ですよ。」

次回も相続について学びます。お楽しみに!

相続税の申告期限まで「10ヶ月もある」ではなく、「10ヶ月しかない」という気持ちで粛々と手続きを進めていかないと、トラブルがあった際に間に合わなくなるかもしれません。不安があれば、なるべく早い段階で専門家に相談するのがベストです。

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