遺言書について

いまだに多くの方が、“遺言書は資産家に必要なもの”というイメージをお持ちのようです。様々な事情を抱える今の時代、実はもっと多くの方に遺言書のメリットがあるのですよ。
さっそく、“遺言書必要度チェック”をしてみましょう!

この記事で出てくる相続用語

【相続】 相続人が被相続人の財産を引き継ぐこと。
【争族】 遺産相続をめぐって争う親族の事。あるいは親族同士の争い
【相続人】 被相続人の財産を引き継ぐ権利がある人。
【被相続人】 亡くなった人。故人。
【公証役場】公証人が遺言や任意後見契約などの公正証書の作成など,公証業務を行う公的機関。

相続サポートセンター様のご紹介

佐藤 智春さん
仙台相続サポートセンター所長  相続専門税理士
専門分野相続税・贈与税・所得税・事業承継・黒字解散

管野さん
仙台相続サポートセンター新人スタッフ

「さて、『将来について考える』という事をテーマで前回・前々回とお話しておりますが、今回は1.認知症対策、2.争族対策、3.相続税対策のうちの2.争族対策の続きです。」

「争族対策には遺言書が有効な方法だというお話ですね。」

「そうです。遺言書はよく用いられる方法ですが、今回は遺言書が必要かについてお話していきます。」

遺言書必要度チェック

 

「次の項目に該当する方は、遺言書を作成することで相続発生後の手続きをスムーズに行える、財産を渡したい人に渡せるなどのメリットがあります。」

 

「争族になりやすい事例に該当する方たちですね。」

遺言書作成時の注意事項

 

「他に、注意事項があります。相続には『遺留分』『遺留分侵害額請求』といった言葉があります。

遺 留 分                                   

相続人に最低限保証されている相続分のことで、遺言書の内容があまりに不公平な内容であった場合や、生前贈与によって最低限の保証が受けられない場合に、民法が法定相続人の財産を保証するために設けられた制度です。

遺留分侵害額請求                            

「遺留分」を侵害された相続人が、侵害した人へ清算金を請求することです。例えば、亡くなった方が「すべての財産を愛人へ相続させる」という内容の遺言書があった場合、相続人(「遺留分」を侵害された相続人)が愛人(侵害した人)へ、侵害額に相当する金銭の支払を請求することです。 

「遺言内容に偏りがある場合には、遺留分を考慮したうえで作成することをおすすめしています。遺言にはどんな種類があるのかご説明します。」

遺言書の種類

「遺言書には種類があるんですね!自筆で書くイメージです。」

「遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で言ったものは無効で、法的効力を生じません。それどころか、かえって紛争の種になってしまう可能性すらあります。そのため、よく注意して作成する必要があります。」

「ここでは、一般的によく使われる「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について見てみましょう。」

 

「それぞれメリット・デメリットがあるんですね。どちらがお勧めですか?」

「そうですね、遺言内容を確実に相続人に伝えるためには、公正証書遺言が最も安全・確実です。」

遺言書作成の流れとサポート

「弊社仙台相続サポートセンターで遺言書を作成する流れとサポート内容はこのようになっています。」

 

「遺言書をお願いすると、こんな流れになっているんですね。遺言書はただ書けば良いというわけではないんですね。」

「そうです、しっかり残された方たちのことも考えならが、よりよい遺言書を作っていただきたいです。そのために弊社ではしっかりお気持ちをお聞きし、遺言書を作っていきます。次回は遺言書でできることについてお話していきます。」

「はい、お願いします。」

「弊社では今までの経験・知識より、そのご家族に合わせた適切な遺言書作成サポートを行っております。遺言書が作りたいと思ったときは、まずは仙台相続サポートセンターにご相談ください。」

“自分の事だ!”と気づいた方はぜひ専門家へのご相談をお勧めします。

複雑な事情の中、自分で完璧な遺言書を作成するのはとても難しいことです。 自分の想いが報われるように、残された家族が苦労しないように、元気な今だからできることがありますよ。

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