「自分には遺言書が必要かも…。さあ、どうしよう…。」せっかく気づいても何もしなければ始まりません。
どうすれば自分の想いが叶えられるのか。まずは、遺言書でできることを知りましょう!
この記事で出てくる相続用語
【相続】 相続人が被相続人の財産を引き継ぐこと。
【相続人】 被相続人の財産を引き継ぐ権利がある人。
【被相続人】 亡くなった人。故人。
【付言事項】 遺言書を通して、家族や自分が大切にしてきたものへの気持ちや願いなどを伝える文章。
相続サポートセンター様のご紹介
佐藤 智春さん
仙台相続サポートセンター所長 相続専門税理士
専門分野相続税・贈与税・所得税・事業承継・黒字解散
管野さん
仙台相続サポートセンター新人スタッフ
「さて、『将来について考える』をテーマで、前回・前々回とお話しておりますが、今回は1.認知症対策、2.争族対策、3.相続税対策のうちの2.争族対策 遺言についての続きです。」
「前回は遺言書が必要な人や、遺言の種類についてのお話でしたね。」
「そうです。今回は、遺言書でできることについて詳しくお話していきたいと思います。」
遺言書でできること
「法律的に意味のある遺言の内容について、民法では上記の通り決められています。他に、法律的に意味のある遺言以外にも、残された方のことを考えて「付言事項」として遺言者の想いを書かれることもあります。」
「遺言の内容には、法律的に意味がある・ないということが明確に決まっているんですね。知らなかったです。家族に向けて自分の気持ちを伝えるための内容が遺言のイメージでした。」
「ちなみに、認知症対策にもなります。遺言書がなかった場合、遺産分割協議を行う必要があります。相続人に認知症の方がいた場合、意思判断能力が低下しているため、遺産分割協議に参加することができません。遺産分割協議を行うためには、認知症の方の成年後見人の設定をする必要があります。しかし、公正証書遺言書があると遺産分割協議を行う必要がないため、手続きをスムーズに行うことが可能です。」
「なるほど。祖父母に教えてあげたいと思います。」
遺言書を書いてみよう
「では実際に遺言書を書いてみましょう。」
「相続がスムーズに進められるよう、下記の点に注意しながら遺言作成をすると良いです」
- 相続人に保証されている遺留分(最低限の相続分)への対策
- 特別にお世話をしてくれた人の寄与分(お世話への対価)への対策
- 遺言の無効主張への対策 ・相続人の人生設計をも考慮した対策
「自分が亡くなった後にスムーズに進められる遺言書、家族想いの遺言書ですね」
「そうです、しっかり残された方たちのことも考えながら、よりよい遺言書を作っていただきたいですね。弊社では、一人ひとりに合ったよりよい遺言になるよう、適切な遺言書作成サポートを行っております。遺言書が作りたいと思ったときは、まずは仙台相続サポートセンターにご相談ください。」
自分には関係ないと思われがちな遺言書。実は誰でも必要になる可能性があり、ぜひ準備して欲しいモノなのです。
ただし、必要になる内容はひとそれぞれ。混乱を招かないためには適切に書くことが大事です。相続専門のプロが、よりよい遺言書作成のサポートをしてくれますよ。